現在会社法は大幅に規制緩和され、従来からある普通株式のほかに種類株式(優先株式、無議決権株式など)の発行が比較的自由になりました。
普通株式には従来通り議決権がありますが、無議決権株式には議決権がありません(配当をうける権利はあります)。このため、経営支配権と会社の財産的価値を分離して相続設計する事も可能になっています。
たとえば、普通株式を1株だけにして他の株式は無議決権株式にし、普通株式1株は事業承継者(長男など)に相続させ他の無議決権株式は他の兄弟に相続させるということで、長男は安心して会社経営に専念でき他の兄弟は配当をうけて生活の安定を得られるというメリットがあります。