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会社設立1年目の税金入門

設立後活動していない会社と消費税の関係

設立登記をおこなっただけで事実上営業活動をしていない法人の場合、実質的に営業活動を開始して課税売上があったときから課税期間の開始日となります。 詳細はこちら

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印紙税について考えましょう

会社に勤めた経験のある方なら、「3万円以上の領収書に印紙」という認識程度ならあるとおもいます。実務ではもう少し知識が必要とされます。 詳細はこちら

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消費税がかかるとき

消費税は赤字の会社にもかかる場合が多く、負担が大きい税金だと思います。ここでは消費税について、ぜひ覚えておきたいポイントを解説します。 詳細はこちら

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役員給与の決定方法・支払方法

税法では役員給与の支払について、一定のルールがあります。 詳細はこちら

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申告書の提出について

法人税・消費税は、本店所在地所轄の税務署に対して行います。 詳細はこちら

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会社の税金の申告・納付

決算日後、原則として2ヶ月以内に申告が必要です。 詳細はこちら

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青色申告のメリット

よく開業すると青色申告をすすめられます。具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか? 詳細はこちら

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法人設立時の必要届出書類

税務署法人税 書類の
名称
提出期限 内容 添付書類・注意
法人設立届出書 設立から2ヶ月以内 法人を設立したことを報告するものです。 ・定款等の写し
・設立の登記簿謄本
・株主等の名簿
・設立時の貸借対照表
青色申告の承認申請書 設立から3ヶ月以内と第一期終了日のいずれか早い日 欠損金(赤字)の5年間繰越、特別償却などの特典がある”青色申告”を行うための書類です。 第一期で出しそびれた場合も、第二期開始前に提出すれば第二期から適用されます。
棚卸資産の評価方法の届出書 設立事業年度の申告期限(通常、事業年度終了後2ヶ月) 期末にある商品などの評価方法(先入先出法・後入先出法など)を決める書類です。 提出しない場合は、最終原価仕入法(最後に仕入れたときの金額を使う)が適用されます
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 設立事業年度の申告期限(通常、事業年度終了後2ヶ月) 株式など、有価証券の売買損益の計算の基礎となる、評価方法を決める書類です。 提出しない場合は、移動平均法(買い増すごとに平均を計算する方法)が適用されます。
減価償却資産の償却方法の届出書 設立事業年度の申告期限(通常、事業年度終了後2ヶ月) 減価償却資産(機械など)の減価償却の方法を決める書類です。 提出しない場合は、原則として定率法(帳簿価額に、決められた割合を掛ける方法)が適用されます
給与支払事務所等の開設届出書 給与等を支払う事務所等を設けた日から1ヶ月以内 従業員を雇い、給与を支払う場合は提出してください。  
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 適用を受けようとするつきの前月末まで 従業員などから、その所得税を会社が源泉徴収して(預かって)、毎月10日までに税務署に納めなければならないのですが、それをまとめて(年2回)払うことを許可してもらう書類です。 給与を支払う人数が常時10人未満の会社に限り提出することができます。
税務署 消費税 (注)資本金が1,000万円未満の会社は、第2期まで消費税の納税義務が免除されています
消費税課税事業者選択届出書 課税事業者を選択しようとする事業年度開始日の前日まで 納税義務が免除されている会社が、多額の設備購入などで支払った消費税の還付を受ける場合に提出します。 設立事業年度であれば、その終了日までに提出することで、その事業年度から適用されます。
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 速やかに 新設法人(資本金が1,000万円以上の法人を消費税ではこう呼びます)に該当する場合に提出します。  
消費税簡易課税制度の選択届出書 簡易課税を適用しようとする事業年度開始日の前日まで 売上高から消費税額を求める簡単な消費税の計算方法がありますが、それを選択するかどうかの届出です。 設立事業年度であれば、その終了日までに提出することで、その事業年度から適用されます。
都道府県税事務所 法人設立届出書 設立から1ヶ月以内(東京都の場合、事業開始から15日以内) 法人を設立したことを報告するものです。 ・定款等の写し
・設立の登記簿謄本
市町村役場 法人設立届出書 設立から1ヶ月以内 法人を設立したことを報告するものです。 ・定款等の写し
・設立の登記簿謄本
東京23区であれば、都税事務所に提出するだけで結構です。
社会保険事務所 健康保険厚生年金保険新規適用届 適用事業者となった場合に速やかに(会社の場合、全て強制適用事業者となります) 健康保険と厚生年金保険の適用事業者となったことを届け出るものです ・登記簿謄本
・給与規定写し
健康保険厚生年金保険新規適用事業所現況書 適用事業所の概況について届け出るものです。
健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届 適用事業者となった場合に速やかに 被保険者(従業員等)の状況について届け出るものです。 ・年金手帳
健康保険被扶養者(異動)届 適用事業者となった場合に速やかに 健康保険の被扶養者について届け出るものです。 必要に応じて
・在学証明書
・住民税の非課税証明書など
労働基準監督署 労働保険保険関係成立届 成立した日の翌日から10日以内 労働保険が適用される会社の概況を届け出るものです。 ・登記簿謄本
・建物(事務所)等を借りている場合は、その賃貸借契約書
(会社の場合、労働者を1人でも雇用する場合は、強制適用事業者となります)
※労働者・・・役員、役員と同居の親族は含みません
就業規則の作成届 速やかに 就業規則を作成したことを届け出るものです。 従業員を常時10人以上使用するときに提出します。
適用事業報告 速やかに 労働基準法の適用事業を開始し、事業所を新しく設置して労働者を使用することを報告するものです。 支店や営業所を新設する場合にも提出の必要があります。
労働保険概算保険料申告書 労働保険概算保険料申告書 労働保険の概算額を申告する際に提出するものです。  
公共職業安定所 雇用保険適用事業所設置届 適用事業所となった日から10日以内 雇用保険の適用事業所となったことを届け出るものです。 (提示書類)・登記簿謄本
・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿・タイムカード
・建物(事務所)等を借りている場合、賃貸借契約書
・法人設立届出書
・労働保険保険関係成立届の控え
雇用保険被保険者資格取得届 適用事業所となった日から10日以内 雇用保険の被保険者についての届出です。 ・雇用保険被保険者証
(以前雇用保険に加入していた者)
その他 特定事業者の許認可手続き   飲食店など、許認可が必要な業種については、提出が必要な場合があります。
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会計事務所のご紹介

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会計事務所の営業時間:
9:00~17:00(土日祝休)

会計事務所の所在地:
 〒156-0052
  東京都世田谷区経堂1-12-5
           第一吉良ビル3F
        tel:03-3426-5485
        fax:03-3426-5484
会計事務所へのメール:
niwa@niwakaikei.com

 東京税理士会会員     :№80095
 日本公認会計士協会会員 :№12733
 
平成7年8月22日
会計事務所開業

会計事務所長ご紹介


会計事務所の代表者
プロフィールはこちら

平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!

職員3名 関与先71件
(平成23年12月現在)

 1968/11 東京都世田谷区生まれ
 1990/10 公認会計士試験合格
 1991/03 早稲田大学政経学部卒業
 1991/04 大手監査法人就職

のち世田谷区にて
会計事務所開業



電子申告完全対応

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・世田谷税務署
東京都世田谷区若林4-22-14
03-3421-5121
・北沢税務署
東京都世田谷区松原6-13-10
03-3322-3271
・玉川税務署
東京都世田谷区玉川2-1-7
03-3700-4131
【世田谷区役所・同支所】
・世田谷区役所
東京都世田谷区世田谷4-21-27
03-5432-1111
・世田谷総合支所
東京都世田谷区世田谷4-22-33
03-5432-1111
・北沢総合支所
東京都世田谷区北沢2-8-18
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・玉川総合支所
東京都世田谷区等々力3-4-1
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・砧総合支所
東京都世田谷区成城6-2-1
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・烏山総合支所
東京都世田谷区南烏山6-22-14
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【その他世田谷区の公共機関】
・世田谷都税事務所
東京都世田谷区若林4-22-12
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