個人事業の場合、預金口座も不動産もすべて個人名義での登録・登記となっています。これを次の代へバトンタッチすると、すべて名義を変更しなければなりません。
また得意先・仕入先の審査も、ふたたび受け直さなければなりません。契約関係もすべて結び直す必要があります。
会社組織にしておけば、たとえ代表者・株主が交代しても対外的な法人格はまったく変更がありませんからこれらの手間はほとんどかかりません。
個人事業の場合、預金口座も不動産もすべて個人名義での登録・登記となっています。これを次の代へバトンタッチすると、すべて名義を変更しなければなりません。
また得意先・仕入先の審査も、ふたたび受け直さなければなりません。契約関係もすべて結び直す必要があります。
会社組織にしておけば、たとえ代表者・株主が交代しても対外的な法人格はまったく変更がありませんからこれらの手間はほとんどかかりません。
よくご相談いただくのが、「こんど大手の企業と取引をおこなうので法人化したい」という内容のものです。大企業のなかには、新規取引審査で個人事業は対象にしていないところもあります。
また銀行などでは、個人事業より会社組織のほうが融資審査が通りやすいのはよくしられているところです。
せっかくいいサービスや商品をもっているのに、事業形態がネックになっているのは本当にもったいないことだとおもいます。
個人事業の場合、収入から経費をマイナスした事業所得に対して「所得税」が課税されます。
これに対して法人の場合には、やはり収入から経費を差し引いた金額について「法人税」が課税されますが、役員への給与については給与所得として「所得税」が課税されるものの給与所得控除が認められ有利になります。
具体例をみてみましょう。
いま個人事業で売上4000万円、経費2000万円だとすると
●個人事業の場合
事業所得は2000万円となります。(→所得税が課税)
●法人の場合(役員としての給料を1000万円とします。
法人所得は1000万円(→法人税が課税)
給与所得は780万円(注)(→所得税が課税)
(注)給与所得が780万円なのは、給与所得控除がマイナスされたためです。
このように、法人と個人への所得分散の効果があるのでトータルとしての税額を減らすことが可能になります。