会社の株式は原則として譲渡は自由です。
しかし自由だからといって、会社のしらないところで勝手に株式が譲渡されて経営上好ましくない人が会社に乗り込んできたら、会社の経営が混乱してしまいます。
そこで一般的には株式の譲渡には制限をつけることがよく行われています。
もちろん、会社から承認をうければ株式を譲渡することは可能です。
株主総会・取締役会・代表取締役のうちいずれかが定款の定めにより承認機関になります。
では、どの機関が承認機関としてふさわしいでしょう?
どれがいいとは一概には言えず、基本的にはケースバイケースだとおもいます。
・SOHOの完全一人で運営されている会社でしたら、代表取締役でいいとおもいます。
・何人かが共同で運営しているタイプの会社でしたら、取締役会ないし株主総会がよろしいかとおもいます。
・株主と経営者がまったく別なら、株主総会がふさわしいかとおもいます。