現在は会社法の改正で、インターネット上での公告(いわゆる電子公告)が認められるようになりました。
設立のときには、定款にもりこめばOKです。(既存の会社も定款変更手続きをとれば採用できます。)さて、そのメリット・デメリットですが・・
メリットとしては、官報や日刊紙への公告費用が節約できることでしょう。自分のドメインや契約しているドメインに、決算書をアップロードすればいいだけです。
ただ注意したいのは減資手続きなど一定の場合、調査機関による公告調査が必要となります。
そこで、毎年頻繁に利用する決算公告について電子公告を採用し、他については官報による公告がいちばん無難ではないかとおもいます。