個人事業の延長で1人会社設立なら、通常はオーナーが100%株主というケースが多いでしょう。よく節税対策で使われることが多いようです。
ところが、税務のうえでは少し気を付けておいたほうがいいのです。
法人の基準所得が1600万円を超える会社の場合、業務主宰役員報酬の損金不算入という制度により、給与所得控除に該当する金額が経費としてみとめられないことになります。
いちおう1600万円の基準所得を超える場合ですから、かなり儲かっている会社ということになりますが、かえって節税を否定されたときの影響は大きいです。
ではコレを回避するにはどうするか?
いちばん簡単な方法は、10%超の持分を第三者に譲渡してしまう解決策がありますし、それを推奨している会計事務所も多いです。
でもちょっと待ってください。たいていの会社には「株式の譲渡制限」がついていますよね?これがあると、少数株主は会社に対して株の買取請求をすることができます。
基準所得が1600万円を超える会社となると・・、算定される株価もかなり高額になるとおもわれます。それで買取請求がきたら、(買取はもちろんキャッシュですから)現金が会社から出ていって、相当大変なことになりますよね?
よほど信頼している人でないかぎりは、あまりこの方法はとらないほうがよろしいかとおもいます。かえって損になりますので。