一般派遣免許をとる場合には、以下のような条件が必要となります。
とくに資産要件から、設立当初から資本金(および資本準備金)は1千万円以上としておくことがのぞましいといえます。 詳細はこちら
一般派遣免許をとる場合には、以下のような条件が必要となります。
とくに資産要件から、設立当初から資本金(および資本準備金)は1千万円以上としておくことがのぞましいといえます。 詳細はこちら
下請代金支払遅延等防止法(いわゆる「下請法」)は、資本金が1千万円以上の特定業種の会社への規制です。法改正により製造業のみならず、システム開発業も規制対象となりました。 詳細はこちら
いまでは、1円でも会社の資本金として設立ができます。
しかしその場合、赤字になったら、あっというまに債務超過になってしまい、あまり格好いいものではありません。
また、会社の資本金は登記簿に掲載されるため、外部の第三者(取引先、金融機関など)にも分かるためある程度は必要とおもわれます。
そこで適正な資本金がいくらかかんがえてみましょう。
資本金は会社に確保されるお金ということで、いったん出資してしまうとそれを戻すことは原則として不可能です。基本的には、ムリのない範囲の金額で出資するのが大前提となります。
多すぎてもよいというワケではなく、資本金1000万円以上ですと設立初年度から消費税がかかってきます。
そこでいくら位が無難か・・と考えると、事業計画上で必要となっている運転資金・設備資金のうち、自己資金(=創業融資で調達予定の分以外の金額)くらいは資本金としておいたほうがよいでしょう。
運転資金も設備資金も、会社が最低限必要としているお金である以上、会社から引き出すことは不可能ですし、そのまま会社にとどまる金額なら資本金としておいたほうがいいでしょう。
(実際にご相談を受けたケースです)そちらの会社ではある免許の関係で、どうしても純資産1000万円が必要ということになりました。というわけで資本金も1000万円にしたいということでした。
もうご存じの方も多いとおもいますが、資本金が1000万円以上だと消費税が1年目から課税になってしまいます。
そこで消費税法をみてみますと「資本金」が1000万円以上だと消費税の問題が出てくるので、資本金は900万円にして100万円は他のモノに充当しました。それが資本準備金です。(ようするに、資本金にならなかった払込金額です) 詳細はこちら
現物出資は、対象資産により個人の所得税が課税される場合があります。
①商品・在庫の現物出資・・・事業所得(または雑所得)
②固定資産の現物出資・・・譲渡所得
③有価証券の現物出資・・・譲渡所得(分離課税)
現物出資は資本金に充当できる便利な手段ですが、多額の現物出資を行う場合には個人に課税されるリスクが発生する場合があります。
専門家のアドバイスを受けたうえで、行った方がいいでしょう。
資本金が1000万円を超えると、地方税の均等割(赤字でもかかる最低金額のことです)が増えます。
たとえば東京都の場合、均等割7万円が18万円になります。
設立当初は赤字ですし、税負担力も弱いですから極力資本金は1000万円未満にしておいたほうがいいとおもわれます。
会社は設立後、2年間消費税が免税となっていますが、資本金が1000万円以上の場合、設立初年度から消費税が課税されてしまいます。
消費税を免税にするのなら、設立初年度は資本金は1000万円未満にしておきたいものです。(設備投資などが予想される場合、輸出企業の場合など例外的な場合は、免税にすると損なのであてはまりません)
現物出資?といってもピンとこない方も多いかと思います。
これは、現金のかわりに手持ちの事業用資産を会社に出資して、資本金に充当ことができる制度です。
こんなメリットがあります。
①現物出資の分も資本金として認められるため、用意する資本金が少なくてすむ。
②譲渡所得の非課税枠(50万円)内なら、個人の持っている資産を税金をかけずに会社に出資できる。
③現金払込による出資がないなら、設立手続が早くすむ。
④出資後の資産は、減価償却の対象となり会社の節税にもなる。
従来は最低でも300万円を資本金として用意できなければ、会社の設立はできませんでした。(最低資本金制度)
しかし、この制限が撤廃され現在では1円からでも資本金があれば会社の設立が可能となりました。