よく「会社設立ゼロ円」「無料で会社設立します」という広告がありますが、
そのような場合、税理士の顧問契約とセットになっているケースが多いです。
しかも何年間かは中途解約禁止になっており、トータルの費用を考えると
かえって割高になってしまう場合があります。
設立を依頼するまえに、内容を確認してから依頼したいものです。
当事務所では、このようなお客様に不利な特約はありません
よく「会社設立ゼロ円」「無料で会社設立します」という広告がありますが、
そのような場合、税理士の顧問契約とセットになっているケースが多いです。
しかも何年間かは中途解約禁止になっており、トータルの費用を考えると
かえって割高になってしまう場合があります。
設立を依頼するまえに、内容を確認してから依頼したいものです。
当事務所では、このようなお客様に不利な特約はありません
当事務所に設立をご依頼される方から、よく「行政書士事務所とどう違うの?」とご質問をいただきます。
行政書士事務所は、書類作成権限はありますが登記申請代理権限はありません。したがいまして、ご自分で登記所に申請していただくことになります。(これ以外は違法です)
当事務所のような公認会計士は申請代理権も認められておりますので、ご多忙のなかお手を患わせることはありません。
現在は会社法の改正で、インターネット上での公告(いわゆる電子公告)が認められるようになりました。
設立のときには、定款にもりこめばOKです。(既存の会社も定款変更手続きをとれば採用できます。)さて、そのメリット・デメリットですが・・
メリットとしては、官報や日刊紙への公告費用が節約できることでしょう。自分のドメインや契約しているドメインに、決算書をアップロードすればいいだけです。
ただ注意したいのは減資手続きなど一定の場合、調査機関による公告調査が必要となります。
そこで、毎年頻繁に利用する決算公告について電子公告を採用し、他については官報による公告がいちばん無難ではないかとおもいます。
「いちばん安いところ」を探して、いろいろな専門家を掛け持ちでお願いすると、かえって高くなるケースが多いです。
なぜなら、それぞれ最低限かかる手間と引継にかかる手間が費やされるためです。
公認会計士事務所で会社設立を行った場合、一人の専門家が最初から最後までワンストップでサービスを提供しますので、余計な手間はおかけしません。
また料金のほうも、原則一律25万円(印紙代、公証手数料込み)と、業界でも安い料金でサービスを提供させていただいております。省力化したメリットを、起業家のみなさまに還元させていただいております。
最低資本金の規制が撤廃されたとはいえ、設立に際して多額の資金が動くので税務的、法的なリスクはまだまだ存在します。
たとえば、資本金を増やしすぎて本来払わなくてもいいい消費税を払わされたり、安易に現物出資を行ってしまい後から譲渡所得がかかってしまう、という事態は避けたいものです。
いろいろな士業者をまわって設立をすると、「最初こうでよかったが、後から問題があることがわかった」と、何度も修正を余儀なくされることがあります。
公認会計士事務所で設立を行っていただくと、一人の専門家が対応させていただきますので、そのような手間はおかけしません。
たとえば、行政書士事務所に書類一式作成を依頼、司法書士に登記申請書の作成を依頼、その後紹介された税理士で開業届一式を提出となると、設立で多忙な時期にムダな時間を浪費することになり、またそれぞれの専門家に相応の報酬を払うことで時間・費用とも負担が大きくなる可能性があります。
公認会計士事務所なら、会社設立が業務として認められておりますので、ワンストップで会社設立の事前コンサルティングから、開業届までスムーズにあなたの起業をサポートさせていただきます。
また行政書士事務所にご依頼していただく場合とことなり、登記申請まで代行できますので補正があった場合のわずらわしい対応も当事務所がおこなえます。
会社の設立のときに必要なのが、定款。従来から定款(正本)には、4万円の印紙の貼付が必要でした。
ところが、電子データで作成された定款(電子定款)は印紙税法の規制対象外なので、この4万円の印紙代が不要となり、設立コストをその分節約できます。
この電子定款の作成には、電子証明書、電子ファイル作成ソフトなど設備が必要となり、ゼロからそろえると10万円くらいの設備投資が必要となってしまいます。
そこで電子定款に対応している専門家に作成代行を依頼していただければ、電子定款により会社を設立することができます。
当事務所は、電子定款作成に対応しています。